
その際、薬事法の定めにしたがい、裏面の表示にあるように、製品の<販売名>や<製造販売業者>、<ロット番号>、<使用上の注意点>など製品に関する情報の表示を行っております。
薬事法では化粧品に届出している製品であると明記する規定がありませんので、特に明記はしておりません。
本来、お肌に使うものとして販売する場合は、いかなる製品であっても化粧品として届出を行う必要がありますので、お肌に使うものとして販売し、化粧品としての届出を行っていない場合は違法行為です。
弊社では、違法な方法で製品を販売しておりませんので、ご安心ください。